459

>>457
>わいせつ物頒布で逮捕される可能性に関しては、新作だろうと旧作だろうと一緒

「新作だろうと旧作だろうと一緒」とあたかも気にすることではないように書いているが
その可能性がある以上、販売できる理由にはならない

>でも撮影に関わる罪に関しては時効を迎えていれば心配する必要は無い、といってんだよ

盗撮の時効は基本的に3年
①斎藤が逮捕前まで撮影していた場合、それを出所後すぐに販売しても時効は迎えていない
②そして時効を迎えていたとしても撮影時期には関係なく販売自体がわいせつ物頒布に該当する
③またその中に明らかな未成年者が含まれていた場合児童ポルノ法にも該当する

>過去撮影の映像を誰が売るかは知らないよ
>斎藤と一緒に撮影していたのは逮捕された人だけだと思ってないし

これは>>446
>仮にその作品を斎藤以外の逮捕されていない人物が持っていたとしても

と書いている
そして斎藤以外の販売者が販売するなら尚更、
④斎藤が既に供述して複数の施設や案件を立件に向けて捜査を行っているかどうかすら不明なのに
大丈夫だろうとそれに関係するファイルや作品を第三者が販売するのはどう考えてもリスクが高い

そして⑤2回目の逮捕、最新記事によると現在50歳、恐らく2年以上の実刑で出所後52、53歳

⑥そういった先行き不明な状態で第三者が斎藤の作品を販売し立件されれば
斎藤は追起訴され刑期も伸びる
⑦これだけ逮捕者が出ている状況、ここでも時折書かれているように
医者や銀行員、大学教授などまだ逮捕される可能性の人物が複数居る

こういった状況で普通の人間なら販売はしないし、買う側としても販売されるとは思わない

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