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>撮影場所がバレることを恐れて販売していなかった過去撮影映像を思いきって売ることが出来る
>それってあなたの想像(ry
誰が具体的にどういった手段でどういう流れで販売するんだ?
あなたは想像すら出来てないみたいだがw
>斎藤果林他の逮捕容疑見ても2019年の事件までしか遡れないのは分かってる
2019年までしか遡れないというのは
>過去に撮影した映像が確認できれば十分に逮捕の理由になる
の回答になっていない
言い方を変えれば本人が供述して映像と場所との照らし合わせで確認が取れて
時効が過ぎてなければ逮捕立件できる
もう一度聞こう
こういう状況にもかかわらず販売される、販売するという人間は誰のことなのか?
ぜひとも教えてほしい
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>>450
>仮に直接販売などしても顔出して、買いに来る勇気ある奴はどれくらいいるんだろうか。
>これだけ話題になったから、なかなかいないだろう。
居ないからこそ販売しても売り上げが期待できない
販売が期待できないのに商品は掲載するので
結果ただリスクが高いだけになる
そんな状況なのに
新作お待ちしていますという考えは甘いというか普通ではない -
現在の状況での販売は
金メダルを獲得したアスリートが怪我をしてその状態で
もう一度金メダルを取ってくれと言っているようなもの
怪我=逮捕
出場すら出来ない=活動すらできない
金メダル獲得は無理=作品の発売は無理
この理屈が理解出来なければ脳内お花畑と言われても仕方ない
まあ理解出来てないから 「こうであって欲しいな~」 という願望を書き込んだんだろうが
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>なんの罪で逮捕されるの?
>盗撮映像の販売や購入で逮捕されるなら今でも逮捕出来るのにそんな話聞いたこと無い
さらに今後は新設を目指している「撮影罪」いわゆる盗撮罪も加わる可能性がある
2回目の逮捕、最新記事によると現在50歳、恐らく2年以上の実刑で出所後52、53歳
そして出所する頃か出所後に新設の撮影罪も加わるとますます新作は非現実的となる
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>>457
>わいせつ物頒布で逮捕される可能性に関しては、新作だろうと旧作だろうと一緒
「新作だろうと旧作だろうと一緒」とあたかも気にすることではないように書いているが
その可能性がある以上、販売できる理由にはならない
>でも撮影に関わる罪に関しては時効を迎えていれば心配する必要は無い、といってんだよ
盗撮の時効は基本的に3年
①斎藤が逮捕前まで撮影していた場合、それを出所後すぐに販売しても時効は迎えていない
②そして時効を迎えていたとしても撮影時期には関係なく販売自体がわいせつ物頒布に該当する
③またその中に明らかな未成年者が含まれていた場合児童ポルノ法にも該当する
>過去撮影の映像を誰が売るかは知らないよ
>斎藤と一緒に撮影していたのは逮捕された人だけだと思ってないし
これは>>446で
>仮にその作品を斎藤以外の逮捕されていない人物が持っていたとしても
と書いている
そして斎藤以外の販売者が販売するなら尚更、
④斎藤が既に供述して複数の施設や案件を立件に向けて捜査を行っているかどうかすら不明なのに
大丈夫だろうとそれに関係するファイルや作品を第三者が販売するのはどう考えてもリスクが高い
そして⑤2回目の逮捕、最新記事によると現在50歳、恐らく2年以上の実刑で出所後52、53歳
⑥そういった先行き不明な状態で第三者が斎藤の作品を販売し立件されれば
斎藤は追起訴され刑期も伸びる
⑦これだけ逮捕者が出ている状況、ここでも時折書かれているように
医者や銀行員、大学教授などまだ逮捕される可能性の人物が複数居る
こういった状況で普通の人間なら販売はしないし、買う側としても販売されるとは思わない
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>>457
>過去撮影の映像を誰が売るかは知らないよ
要は誰かが販売しないかな~というただの願望
>斎藤と一緒に撮影していたのは逮捕された人だけだと思ってないし
>斎藤もこのまま自分の映像が埋もれるよりも公開したいとさえ思ってるのではないだろうか
>斎藤が出所後に誰かに映像を渡すことがあっていい
「思ってないし」「だろうか」「あってもいい」
これこそ「それってあなたの想像(ry」で単なる願望
そしてその頃は新設が設立されている可能性もある
>盗撮罪はまだ立法もされてない
>そんな法律に今怯える必要は無い
>法の不遡及の観点からも、盗撮映像を販売するなら今がチャンス
今がチャンスなら尚更①②③④⑤⑥⑦の数あるリスクがあるにもかかわらず販売する人物は居ない
要はこういった現実を見れていない、考えられないで
「新作お待ちしています」「映像を渡すことがあっていい」「販売するなら今がチャンス」
という発想はお花畑状態としか言いようがない
↓自分で書いてるよなw
>わいせつ物頒布は可能性ある
>盗撮映像の販売や購入で逮捕されるなら今でも逮捕出来るのにそんな話聞いたこと無い
>不法侵入も迷惑防止も過去撮影だと時効
時効が過ぎていなければ逮捕立件可能
特に今回は撮影者本人が逮捕されているので事情聴取で本人が発言すれば追起訴可能
>ならないんだよな、これが
>斎藤果林他の逮捕容疑見ても2019年の事件までしか遡れないのは分かってる
2019年までしか遡れないだけでそれ以降の撮影が遡れれば逮捕立件可能
で、>>447で反論を書き込んでいるが
話を戻すと
そもそも逮捕されていて外部に接触できない状態で誰が販売するんだ?
その流れとそう思った理由を答えてくれないかな?