風呂厨隔離スレ63

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  • 937名無しさん
    2023/03/03(金) 08:48:38 ID:dkCXh44Ui
    >>936
    その理論が成立するなら、何年も会ってない親戚の人と久しぶりに会っただけでイってしまう事になる。
  • 938名無しさん
    2023/03/03(金) 11:13:44 ID:4eLljBD20
    このジャンルで本当に自分の理想とする体の持ち主の裸が拝めた
    それだけで十分満足するべきだし
    その思い出を胸に秘めて生きようか
  • 939名無しさん
    2023/03/03(金) 11:26:48 ID:eHKKE6owi
    >>935 重症だよね 前頭葉空っぽやん(笑)
  • 940名無しさん
    2023/03/03(金) 17:41:37 ID:NgNruDuc0
    でも捨てるとなあ
    後で後悔しそうw
  • 942名無しさん
    2023/03/03(金) 20:12:27 ID:NgNruDuc0
    【芸能】ビートきよし、“心は女性” 公衆浴場問題「これがまかり通ったら心が女と言えば俺も女風呂入れる」 [muffin★]
    https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1677820755/
  • 943名無しさん
    2023/03/04(土) 10:24:17 ID:QMAG75wo0
    保管罪も含まれるからなんやかんやで所持も適用してくるだろう
  • 944名無しさん
    2023/03/04(土) 12:14:09 ID:p0Aa17mI0
    >>943
    販売、提供のための保管が罪になる
    単純所持は対象外
    別件逮捕のために保管罪適用はあるかもだけど、提供の事実が無いと厳しい
  • 945名無しさん
    2023/03/04(土) 13:23:25 ID:uZzou4Xk0
    現行なら所持してるだけなら盗撮としての何かを問われることは恐らくない
    だから所持云々がどうかってより、
    販売した場合にそれに藻がなければ初めてそこで無修正でのわいせつ物頒布とかになる、かもしれんぐらいで
    販売した場合でも、被害者や施設からの訴えがなければ、いわゆる迷惑防止条例や建造物侵入以外で他に問える罪かないのが現状、多分
    だから例えば神降臨がこれだけロケ地が特定されようと平然と販売を続けてる理由がこれ

    今後は盗撮罪にどう盛り込まれるかどうか次第
    とは言えいずれにせよ所持や保管どうかってより、
    別の犯罪で盗撮罪と認められた動画をサイトや本人から直接買ってたりした場合に、
    拡散がない状態で被害の歯止めにその動画のみに対して削除を求められる程度だと思う
    二次的にロダとかに拡散されて複製され放題なったものは、恐らくもうどうしようもないし追いきれない
  • 946名無しさん
    2023/03/04(土) 13:54:01 ID:EbVsxFnE0

    審議会 試案
    2 提供罪・公然陳列罪
    (1)性的影像記録1(1)ア…の行 為により生成された電磁的記録その他の記録…を提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処するものとする。
    (2)性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとする。
    3 保管罪
    2の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処するものとする。
    4 影像送信罪
    (1)不特定又は多数の者に対し、次のアからエまでのいずれかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとする
    ア 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的 姿態等の影像送信…をする行為
    5 記録罪
    (1)情を知って、4(1)ア…の行為により送信された影像を記録した者は、1(1)と同様とするものとする。
    (2)(1)の罪の未遂は、罰するものとすること。

    https://criminal.darwin-law.jp/column/1419/
  • 947名無しさん
    2023/03/04(土) 15:02:48 ID:uZzou4Xk0
    結局のところ、盗撮罪とは、一先ず盗撮行為そのものを刑罰化しようというものであって
    販売を目的とした所持だとか、あくまで販売者に向けたもので、これって中身は現行のわいせつ物頒布罪と変わらんのよね

    そこで唯一気になるところがあるとすれば、5の記録罪、への解説

    ・「情を知って」と定められていますから、被写体の方の承諾を受けた上で撮影されたものだと誤解していた場合には、犯罪は成立しません。
    ・その影像を見ただけでは被写体の方の承諾の有無を判断することは難しいと思われます

    だからこれも良くある文言
    「文面も含め盗撮風のシチュエーションです」「出演者は成人モデルで撮影販売への承諾を得ています」とか書かれてたら
    映像から承諾がないことの立証ができない以上は罪に問えない、要は現行となんら変わんねんじゃねえの、とも思ってまう

    だから個人取引で、明らかに盗撮実行者から買ったりとかしたんでなければ、盗撮であることの立証は困難で
    結局のところ、盗撮罪は、盗撮実行者、販売者への締め付けであって、他の買ったり拾ったりしてる人らにはそんな変わらんと思う
  • 1970/01/01(木) 09:00:00 ID:???
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