盗撮罪
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迷惑防止条例違反にならないのに、警察が口出すことは出来ない。民事不介入
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>>55
日本の文化とか風習を知らないほど無知なのかこいつは。 笑 -
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>>56 北海道の裁判例で
衣類の上からの撮影でも
{社会通念上、性的同義観念に反する
下品で淫らな動作}に当たり これを知った
被害者に不安を覚えさせるものといえる
として、
迷惑防止条例になったケースもあります -
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>>55 罪に問えるけど、罪にならない。
どういう事?
罪に問えるけど、罪になる可能性はほとんど無い、だったら分かるけど。
民事と刑事の違い?それとも犯罪行為と認識しているかどうかって話?
罪には問えるけど罪にはならない、どういう意味か教えてほしい。 -
盗撮罪というと語弊があるな。
罰則の対象の部分が写っていたら、
条文を見る限りだと撮影者だけではなくて、ネットとかで上がっている動画を転載した人も捕まる可能性があるね。 -
>>59 「社会通念上、性的同義観念に反する下品で淫らな動作」察しろよ頭悪いな!性的部位の撮影では、迷惑防止条例違反となる。何回言えばわかるの?バカなのかな???
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>>58 損害賠償請求は出来ても、有罪になる可能性は極めて低い。何で判断されるか知れ。
>>61 例えば、街中で歩いてる女性の全身を撮影した。これは裁判になろうが罪になる事はない!
それが性的部位を撮影したと言うなら、迷惑防止条例違反で捕まってるんだよ。
お前等の言いたいのは、民事で肖像権とかの話だろ?
外で歩いてる時お前等フルフェイスマスクしてるの?それを剥ぎ取り撮影したならアウトだけど、みんな顔晒して歩いてるよな。見えてる部分を撮影するのは、性的部位以外は問題ない。 -
街中で女性の全身を撮影したは問題ない!しかしこれを無修正でネットにアップするのはアウトって話。
これは今回の公然陳列罪が制定する前からアウトだったけどな。
誰かわからないように修正し貼るのは問題ない。
頭悪いと、この辺を細かく見ないで無許可で撮影=盗撮と言い出す。
裁判はもっと細かい状況判断から判決でるからね。
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勉強したまえ
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