風呂厨隔離スレ67
>>153
児童◯◯◯で捕まってる奴のほとんどは動画保管とかじゃなくて一発やって被害届出された連中だからね。ダウンロードした動画を保管してた奴を100人捕まえたところで全員言う事は同じ。知らなかった、まさか混ざっているとは思わなかったで100パー不起訴。そんな捜査はするだけ無駄。でも売ったらダメよ。利益を得たら話が変わるからな。あ〜眠い。おやすみ!
児童ポルノ所持で捕まったのをあまり聞かないのは検挙数が少ない・積極的に検挙しないからというのはわかるけど
ダウンロードしただけなら捕まらない、というのは疑わしい
提供で逮捕する際に一緒に保管・所持側を逮捕することは十分にありえる
児童ポルノで言えることは盗撮罪でも同様に言える可能性がある
だから、
児童ポルノ所持で捕まった人は、児童ポルノであることを知らなかったでは許されないのと同様に
盗撮映像保管で捕まった人は、撮影許可を取っていないことを知らなかったでは許されない
>>128
新法の影響で盗撮系のサイトや掲示板が晒されてるな
基本はこれ
第二条 撮影罪(盗撮する)、撮影未遂罪(盗撮が成功していなくても実行した時点でアウト)
※未遂とは、実行しようとしたが実際にはしなかった、ではなく、完遂(盗撮が成功)しなくても、という意味
第三条1 提供罪(盗撮されたものを誰かにあげる)
第三条2 公然陳列罪(盗撮されたものをネットに上げたたりして不特定多数がダウンロード可能な状態にする)
第四条 保管罪(誰かにあげる目的で盗撮されたものを保管する)
第五条 送信罪(以下の被写体本人が同意していないものをネットに投稿、同意ないと知って拾いを転載するのもアウト)
第五条一 盗撮されたものではなく、本人の同意がない映像(ハメ撮りとか)
第五条二 強制わいせつにより撮影されたもの(強制わいせつ、泥酔させて~、とか)
第五条三 誰にも見せないから、と騙して送らせた性的な映像(SNSなどで知り合った人にお願いされた~、とか)
第五条四 児童ポルノ
第六条 記録罪(第五条の送信罪によってネットに投稿されたものを、本人同意がないと知って保存する)
第八条 没収について
第二条の盗撮したものと、第六条の記録罪に掛かる方法で保存したものは、没収することができる
>>148
被写体の同意は提供側
>>151
保管罪に問われる可能性があるのは販売してる奴や、交換している奴、購入してるだけなら恐らくは問われない
細かな例外や解釈は除き、原則的に撮影罪が適用されるのは、施行後(7/13)にその犯罪行為が行われてる必要がある
>>153
購入した側が問われるとしたら、販売した側が検挙された際に、可能な限り購入者のリストアップは確実にされる
この時、内容により逮捕はされずとも、購入動画へ削除の同意書が求められたり、HDDが押収される可能性はある
HDDが押収されると、所持動画によって別件逮捕に繋がる可能性はある
この辺りはるろうにやAVマーケットなど例を見ると、全員ではないにしろ、10分の1か、100分の1か1000分の1か
ランダム的におそらく一定数の見せしめとして対象にされる可能性はある
いずれにせよ、購入した側がやられるケースは、販売者が検挙されその巻き添えをくらうパターンになると思われる
>>160
ロダで落としたりとかも芋づるパターンある?
某◯撮系の無断転載サイトが2件潰れてたな
なんか、ブロッキングされました的なこと書かれてた
施行されて警察も手探りの状態だから
サイバーパトロールが監視を強化している可能性もある
少なくとも65スレあたりから湧いてきたクレクレ外国人のような
画像は貼らない方が良い
それ自体で検挙は無いけどそれがきっかけで
目を付けられて警戒されそうだな
斎藤果林ももう少し遅ければ現状の2年じゃなく3年以上入らなければなかなかった。
運が良かった。
6月30日の判決だから、ちょうどタイミング的に節目だったから捜査も打ち切ってボスの判決も7月入る前に下したのかもね
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