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>>505
撮影罪について、終わりだなんだ騒ぐだけ騒ぐが
ニュースの切り取り報道だけじゃなくて、今回成立した法案の条文を読むやつはいないのか?
・性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案
ざっくり要旨だけ書くが
第二条 撮影罪(盗撮する)
┗正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等を撮影する行為
第三条 提供罪(盗撮されたものを誰かにあげる)
┗性的影像記録を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第四条 保管罪(誰かにあげる目的で盗撮されたものを保管する)
┗前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
※前条の行為をする目的=第三条の提供することを目的に~
第五条 送信罪(盗撮されたものと知ってネットに投稿する)
┗正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
※送信されることの情を知らない者=要はざっくり言うとAV新法で言う撮影販売されることに出演者の同意書もなく無許可であったり、このスレで言うところの盗撮されたものであるということ
┗情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする
※正規AVのように出演許諾その他が完全にクリアされていることが確認できていない(=情を知って)ものを2次的にネットにアップするな、ってこと
第六条 記録罪(ネットに投稿されたものが盗撮されたものと知って保存する)
┗情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
※情を知って=正規AVのような許諾もなく、盗撮されたものと知って
第九条以降が、押収物のうち事件化していないものも含めて全削除を命じることができるって部分とか、その他に細かいこと -
条文の項目のとこだけ抜き出すとこうなる
第二条 撮影罪(盗撮する)
第三条 提供罪(盗撮されたものを誰かにあげる)
第四条 保管罪(誰かにあげる目的で盗撮されたものを保管する)
第五条 送信罪(盗撮されたものと知ってネットに投稿する)
第六条 記録罪(ネットに投稿されたものが盗撮されたものと知って保存する)
改めて見ると、提供がダメなんだから、警察が本気になれば、神降臨どころか、
盗源郷みたいなサイトからして、一斉に取り締まりを受けて全滅する恐れすらあるな
大事なこと言うが、盗撮と知って(明らかに、とまでいかなくとも許諾がないだろう)動画像のアップも保存も対象だから
これからはマジで止めとけ
施行後一斉に無くなる訳じゃないだろうが、正規AV以外は、
盗源郷のような大手ほど順に撤退していく可能性があるから、終わりどころか完全に終焉かもしれんな
>>503
>投稿と保存を並べて記載してる辺りからして、理解に乏しいな
面倒くさいからこの部分はスルーしたけど、そもそもの条文で、投稿(送信罪)と保存(記録罪)に関して
同じ条文の中でで並べて書かれてるんだわ
何か反論あるなら、これでどこが理解に乏しいという指摘だったのか具体的に言ってみな
>それに、提供罪と違って撮影罪には時効がある
撮影罪と同様に提供罪にだって当然のこと時効はあるが、何も理解していないバカは恥をかく
>>503
>提供罪・保管罪に関しては、何時撮影された映像かという意味では時効がない
>何時犯罪を犯したか(提供したか保管したか)には時効がある
至極当たり前、今更なにを言ってんの
提供罪も保管罪も、その行為における時効なんだから、
提供罪に時効がないと言ったことへの悔し紛れの屁理屈として
提供罪で端から問われてない盗撮行為に、わざわざ「何時撮影された映像かという意味では」なんて、
必死に言い訳しているお前が理解力の乏しいバカだってこと
誰でも理解できていることを必死に書き連ねても
何一つ具体的な反論になってねーぞ
具体的な反論ができていないこと自体がバカの証明でもあるがな