• 34名無しさん
    2023/01/21(土) 10:44:55 ID:hpbT.0iY0
    >>29
    引きこもりの息子の為に母親が風呂盗撮、という異常な構造はともかく
    「販売は確認されていない」というのは残念
    ばばあが捕まっていなかったら、我々待望の新作が世に出回っていたかもしれないという事実
    息子は売る気マンマンだったようで、もっと母親にはバレないように指導しとけばよかった
    気になるのは撮影機材の選定方法、盗撮初心者でも気軽に選ぶような構成なの?
  • 37名無しさん
    2023/01/21(土) 13:13:29 ID:hpbT.0iY0
    >>36
    盗撮実行・盗撮行為は犯罪だけれども
    盗撮映像所持・鑑賞は犯罪ではない
    犯罪の発生は好ましくないけれども、犯罪発生を知らなければその犯罪は認識されない
    盗撮被害者も映像の存在を知るまで実際の被害はないわけで
    被害者と映像を結び付ける何かがなければ、被害の無い犯罪と言えなくもない

    無理矢理、そう考えて納得させているけど
    現実には、有名な被写体はどこからか情報が伝わって、あの人の風呂盗撮映像あるらしい
    とかで、知り合い何人かには裸を見られてしまった人も居るんだろうな
    あまりそういう想像はしないことにしてる
  • 42名無しさん
    2023/01/21(土) 16:33:58 ID:hpbT.0iY0
    >>40
    自分で覗いたら犯罪、盗撮しても犯罪
    他人が盗撮しても犯罪
    犯罪の結果教授する盗撮映像鑑賞は他の人と話せるような事項ではない
    ただ、覗き嗜好があるかどうかは別にして、盗撮映像を好む人は一定数いる
    昔からAV売り場やレンタルビデオ屋の片隅には盗撮映像が置いてあったし
    盗撮に特化した専門店や専門サイトがあったことからも、それなりの人気と需要があることは確か
    でも、その嗜好はあまり人に言うものではない
    仲良くなったら好みのAV女優くらいは話すことが出来るけど、
    (例えば)レイプ物が好きとかスカトロが好きとか援交物がすきとは言わないのと似ている
    容姿以外の好みは人と共感するものでもない
  • 48名無しさん
    2023/01/21(土) 21:48:45 ID:hpbT.0iY0
    >>44
    去年出された試案での保管罪のことを指しているのなら対象外じゃないかな
    提供(販売)や公然陳列のために保管していた場合には、罪になるけど
    個人利用のために保管しているだけなら無罪
    了解取ってハメ撮りしても捕まらないのと同じ

    盗撮映像の新作はますます出なくなるだろうね
    無許可の撮影が罪
    提供が罪
    提供のための保管が罪

    よくわからないのは、撮影罪以降の罪が何時を起点に採用されるのか
    法の不遡及で、過去に犯した犯罪は犯行後に作られた法律では裁けないのは分かるんだけど
    撮影は何時撮影したかにより過去かどうかの判断が出来るけど
    提供や保管に関しても過去に撮影したものであっても法規制の対象になるの?
    もしかして法が施行されたら、またなにわ作品のリバイバルブーム来たりして

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